情報 公開 請求。 開示請求書の記入のしかた(情報公開の案内)_国民生活センター
開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
- FAX又は郵送でも受け付けます
- 情報の中に情報公開条例に規定する非公開情報が含まれている場合や情報を保有していない場合には、一部公開又は非公開の決定を行います
- 決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料が記載された書面を同封しますので、送付方法にしたがって送付してください
- ご請求いただいた文書等について、お見せできない部分があるかどうかについて条例に基づく審査を行い、原則として請求を受け付けた日から起算して15日以内に請求者あてご連絡します
- カメラによる撮影も可能です
- なお、各地方支分部局、施設等機関の保有する行政文書の開示請求については、 でそれぞれ受け付けておりますので、当該機関等までお気軽にご相談ください
- 費用はどれくらいかかりますか
- ) 1枚につき20円 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき310円 ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき380円 フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき100円
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公開の方法と費用 請求のあった文書は、原則として15日以内に公開するかどうかの決定を行い、次の方法で公開します。 文書の閲覧や交付は、決定通知書でお知らせした日時、場所(又は行政文書を管理している各出先機関)で行います。 補正依頼の指示に従って,補正した開示請求書を再度提出してください。 資料、様式等 各種資料• Q9 都の関連団体(監理団体や指定管理者)の情報公開はどうなっていますか A9 東京都情報公開条例では、都が出資する法人等について、東京都とほぼ同等の情報公開を行うよう自主的に取り組むものとされており、各団体は必要な規定を整備し情報公開に取り組んでいます。 ) カラーコピー 1面 50円(A3判を超える大きさのものは、A3判に分割した場合の枚数に換算します。
以下のとおり、写しの作成に係る費用を負担していただきます。 (開示請求窓口では直接現金でお支払いいただくことも可能です。 これらの法人に対する公開の申出については、以下の方法で受け付けています。 連絡等を行う際に必要になりますので、 必ず電話番号も記載してください。 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報• 各行政機関又は独立行政法人等では、 行政文書ファイル管理簿又は 法人文書ファイル管理簿を作成してそれぞれのホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧できるようにしています。 なお、ファックスで提出される場合は、係員が着信を確認しますので、送信する際に行政情報センター(025-280-5021)へ電話で御連絡願います。